接骨院における保険施術とは 厚生労働省HP
健康保険を使って
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の施術が可能となります。
適応範囲のもの
・日常生活の動作で痛めたもの
・アクシデント(転倒など)でケガをした
・スポーツ時のケガ
などが適応範囲になります。
適応範囲外のもの
・単なる肩こり、慢性腰痛
・長期にわたる痛み
・神経痛
・内臓疾患、または内臓疾患による痛み
・仕事中、通勤途中でのケガ
保険施術で認められている施術内容
・整復固定
・物理療法(電気療法、温罨法、冷罨法など)
・手技療法
・運動療法
これらを行います。
当院では保険施術は20分で行っており、それ以上の
施術内容.時間をご希望の方は
自費施術とさせて頂いております。
また適応外の方は自費施術となっております。
適切な保険施術を行っておりますのでご理解の程
よろしくお願いします。
適応なのか分からないと思いますので
まずは気軽にご相談ください!